お世話になっております。
ご質問がございまして、投稿させていただきます。クロックスのサンダルの類似品や
ワンダーコアの類似品など巷に類似品は溢れていますが、意匠権の取得しているもの以外はなんでも類似品をオリジナルブランドとして、
出品できるのでしょうか。例えば、スプラトゥーンというゲームがございますが、正規店で販売していないゲームキャラクターのぬいぐるみをスプラトゥーンという名前を使わずに自社製のぬいぐるみを販売することはいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(ペンネーム:SATORUさん)
意匠登録や特許で保護されていない場合(登録されていない場合)には、類似した商品の販売は法的には可能です。
類似品は、模倣品・デッドコピーと呼ばれ、不正競争防止法第2条第1項第3号によって、オリジナル(最初に発売された商品)の権利は保護されています。
しかしこの不正競争防止法第2条第1項第3号では、保護期間がたったの3年とされており、「その商品を知ることが可能になった日(一般的には、展示会やプレスリリースでの製品発表日)から3年」のみ保護され、それ以降は模倣品の販売について規制することが出来ません。
但し、法律的に規制されていないだけで、オリジナルの製造元の意向によっては、販売差止めを求められる可能性は0ではありませんので注意してください。
なお、ご質問にあるゲームキャラクターの件ですが、
非常なグレーゾーンです。
イーウーでも、偽くまモンの工場が摘発されましたが、これも販売時はくまモンと謳っているわけではありませんでした。
参考記事「偽くまモン 中国・義烏市が製造販売のメーカーを行政処分」
http://mainichi.jp/articles/20160123/k00/00m/040/026000c
有名・無名に関わらず、版権侵害は同じことです。
キャラクター名を冠さずに販売されているコスプレ衣装もありますが、これも本来は版権取得が必要です。
明らかにそのキャラクターであると分かる場合には、著作権侵害となるリスクが有りますので、そのようなグレーな部分ギリギリを狙って稼ぐことを考えるよりも、まっとうにオリジナル商品を作ったほうが良いと思います。
イーウーパスポート代表、経産省後援ドリームゲートアドバイザー(中国輸入ビジネス)。
2007年に中国仕入れをスタートし、2年目に年商4億円を達成。2012年より中国輸入代行サービス「イーウーパスポート」を運営中。
机上の理論より、まず実行。経験に基づいてアドバイスします。
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