お世話になっています。
会社の登記をただいましており、落ち着いたら現地ツアーに参加からのゴールド会員を考えていますが、気になる事があり質問させてください。輸入商品の消費税なんですが、実際仕入値には消費税は入っていないと思うんですが、ここはどういった計算にされているのでしょうか?
税関でチェックされていると思うので、その際に関税を払った場合は消費税として徴収されている時もあるので、その際はそれを計上し、その他は払った事にしているのでしょうか?消費税10%になるとまじめに年末調整などを申請している店舗のが不利となってしまう(利益10%の商品だと)場合もあるのかと思い、気になっています。
(ペンネーム:TBKさん)
消費税は差額納税です。
課税売上で預かった消費税から、課税仕入で支払った消費税を引いた金額を納めます。
輸入ビジネスを行う場合は、おっしゃるとおり輸入時に税関で課税されて支払った金額を租税公課として計上しますが、これだけではありません。
例えば、商品代金とEMS送料で、合計「100,000円」相当の仕入れをし、代金を送金したとします。
本来であれば、輸入時に課税されるのは100,000円に対する消費税(8%で8,000円)です。
ところがINVOICE等の資料から、税関が判断した税額は5,000円だったとします。
年間で同じ取引を100回行うと、仕入は10,000,000円、支払った消費税は500,000円となります。
その他の経費で5,000,000円使った場合、ここで支払った消費税は国内なのでそのまま8%で400,000円です。
合計で支払った消費税は、900,000円ですね。(ちなみに人件費は非課税取引です)
一方、預かった消費税に関しては、
この商品を販売した年間売上高が25,000,000円(税込)であった場合、
消費者から預かった消費税はこの金額の8%で2,000,000円です。
そこで、期末決算の際に
預かり消費税「2,000,000円」-支払消費税「900,000円」=1,100,000円を、未払消費税として申告して、支払います。
ここで、なにか気づきませんでしたか?
「アンダーバリュー」という言葉があります。
これは、100,000円の仕入れなのに、輸入時に50,000円とINVOICEに記入するなど過少申告することで、輸入時に課税される消費税を安くする方法です。
しかし消費税は差額納税ということはここで申し上げたとおりですから、
全く意味がないどころか、過少申告ということは関税を脱税することになります。
関税も、一般的にはINVOICE価格に対する税率ですからね。
脱税は違法ですし、関税法違反は重罪です。
儲けたって、新聞テレビで名前を晒されて塀の中で過ごすのは、イヤですよね。
消費税が10%になったらなったで、ちゃんと納めましょう。
消費税はそもそも売上ではなく「国の代わりに、消費者から徴収して、一時的に預かっているお金」なのですから。
イーウーパスポート代表、経産省後援ドリームゲートアドバイザー(中国輸入ビジネス)。
2007年に中国仕入れをスタートし、2年目に年商4億円を達成。2012年より中国輸入代行サービス「イーウーパスポート」を運営中。
机上の理論より、まず実行。経験に基づいてアドバイスします。
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