Made in China と表示されていないために税関で止められてしまったという
話を聞いたことはありませんか?

税関で止められてしまうと、かなりの費用と時間がかかってしまいます。

いままでタオバオやアリババで購入しているけが特にメイドインチャイナの表示について
気にしたことがないという人が多いと思います。

中国で販売されている商品をそのまま輸入する場合には気にする必要がないと思います。

問題になるのは、OEMや簡易OEMなどでオリジナルのパッケージやタグなどを作っている場合です。

その理由は、Made in China の表示がないために税関で止められてしまうのは
「原産地誤認を生じさせる恐れがある」ためだからです。

関税法第71条より、
原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、
輸入が許可されません。

原則、原産国以外の国名、会社名、商標等が輸入品に表示されている場合、
原産地誤認にあたるものとみなされてしまいます。

さて、実際にそのような表示があり、税関さんより指摘を受けた場合は、

「その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を
輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、
その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさせなければならない。」
(関税法第71条抜粋)

とあり、表示の消去や訂正をしなければ、輸入できない事となります。

オリジナルのパッケージやタグを作る場合には注意しましょう。

参考
ジェトロのwebサイト
輸入通関時の原産国表示:日本
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-100410.html

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