またアマゾンでの規則が変わりました。
今回は、セール価格についての規制です。
セール価格の設定に関するルールを追加されました。
最近、楽天等他のモールでも2重価格の問題などがありましたが、消費者庁から指摘があったのでしょうか。
中国輸入をしているセラーは、価格を自由に決められるので
メーカー希望価格を高くしておいて、販売価格を下げるといった
ことをされている方もいたかと思います。
このメーカー希望価格を高くするという手法は、前回の規約変更で規約違反となってしまいました。
そこで、セール価格を利用して実売価格をさげて販売するといったことや、
常時セール価格でお得感を出して販売する手法もありました。
中には、50%OFFや90%OFFなどでいつもセールをしているセラーもいます。
そんな、セール価格を利用して販売する方法が今回の規約変更で、規約違反になってしまいます。
今回の規約の変更は、
「主に法令順守徹底の観点から、消費者庁の見解等に基づき、消費者に誤認を与えるおそれがあるセール価格の表示が禁止されることを確認するものです。」
とのことです。
主な変更は下記のとおりです。
- セール価格を設定する直前2週間以上の販売履歴がない商品については、セール価格は設定できない。
- セール価格の設定期間(セール開始日~セール終了日)は、、最長1ヶ月。
各カテゴリ毎に例外があり、ファッションカテゴリではセールを設定できる期間は最長で 15 週間。 - セール終了後に同じ商品でセール価格を設定する場合は、(不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)等)に従い、必要な期間を空けた上で設定が必要がある。
- 販売価格および参考価格をそれまでより高く設定したり、根拠のない価格に設定することは、適用ある法令上問題となる場合がある。
ルールに基づかないセール価格が発見された場合、商品ページの削除、出品の一時停止、出品資格の永久停止等を含む、措置が取られる場合があります。
どこまで、厳格にルールが適用されるかわかりませんが、アカウントに影響することなので
今一度、出品内容を確認して慎重に対応してください。
参考URL(アマゾン公式ページは、セラーセントラルへのログインが必要です)
アマゾン公式(商品登録ルール)
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080/ref=su_jp_170426
アマゾン公式(セール価格のガイドラインのFAQ)
https://s3.amazonaws.com/JP_AM/Rules/FAQ.pdf
消費者庁ホームページ 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
イーウーパスポート代表、経産省後援ドリームゲートアドバイザー(中国輸入ビジネス)。
2007年に中国仕入れをスタートし、2年目に年商4億円を達成。2012年より中国輸入代行サービス「イーウーパスポート」を運営中。
机上の理論より、まず実行。経験に基づいてアドバイスします。
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