初めまして、いつも拝見させていただいております。
オリジナルOEMにかんしてご質問させてください。Amazonでのリサーチの結果、ある商品のOEMを考えたのですが、その商品自体は画像に意匠権登録申請済と記載があり形そのものを変えての販売を考えました。ただ、まったくの鋳型から考えるオリジナルだとかなり金額がかかってしまうため、すでにアリババなどのサイトに出品されているAmazonで未販売のモデルの販売を考えたのですが、結局のところ現時点で販売開始されていないだけであって、他のショップさんが販売検討している可能性もあるのかなと思ってしまいます。また意匠登録申請を別のショップさんがしていたとしたら、当方で大量発注していたとしても販売ができなくなってしまうため、その点を懸念しております。意匠権の場合、タグやロゴを当方オリジナルにしても効果がないと思いますので、どのように進めていくのが効率が良いのかご教示頂けますと幸いでございます。
分かりにくい長文で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。(ペンネーム:Toshikiさん)
意匠権の登録は国ごとに行う必要があり、例えば中国で意匠登録済みであったとしても日本では保護されません。
また、意匠法の第3条において「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」「意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった意匠」に関しては、意匠登録できないと規定されています。これを「新規性の喪失」と呼びます。
今回のケースでは、Toshikiさんが輸入を考えている商品は既にアリババで販売されていることから「外国において公然知られた意匠」に相当しますから、日本において輸入者が意匠登録を行うことは困難であると思われます。仮にそれに気づかれずに意匠が登録され、販売停止を求められた場合であっても、意匠登録申請以前にアリババで販売されていたことを証明すれば、そもそも意匠登録が無効となる可能性が高いと言えます。
もちろんそれでは、その意匠を設計した中国の製造メーカーにとって不利ですから、新規性喪失の例外適用が規定されています。(今回のケースでは他の輸入業者による意匠登録を想定していますから、検討の対象外です)
よって、現時点で意匠登録がされていない商品であれば、差止め請求される可能性は低いと思われます。
今回は実務上の見地から回答いたしましたが、意匠や特許については、専門家(弁理士、弁護士)への相談をお勧めいたします。
イーウーパスポート代表、経産省後援ドリームゲートアドバイザー(中国輸入ビジネス)。
2007年に中国仕入れをスタートし、2年目に年商4億円を達成。2012年より中国輸入代行サービス「イーウーパスポート」を運営中。
机上の理論より、まず実行。経験に基づいてアドバイスします。
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