珪藻土バスマット等の輸入手続について                

               

By山口 雄太

2022年 3月 9日 , ,                                

皆様、こんにちは。
イーウーパスポートです。

先日、物流会社と話す機会があったのですが、
珪藻土使用商品について輸入が厳格化されたと伺いましたのでこちらのブログで共有いたします。

昨今、複数の輸入珪藻土商品(珪藻土バスマット等)からアスベストが検出され、
ニュースでも話題になり目にされた方もいらっしゃるかと思います。
それ以降は販売工場が取得したSDSなどを輸送箱に同梱しておけば問題なく、
多数のサプライヤーがSDSを既に持っておりましたのでそこまで大きな影響はございませんでした。

(引用:厚生労働省「珪藻土バスマット等の輸入手続など」より)

しかしながら、上記変更後も石綿が基準値を超えて含有されていた事案が複数確認された影響で

今後の珪藻土商品輸入は、
「第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書」の使用でないと輸入は認められず、
商品全てに「製造ロット」を表示、インボイス、検査報告書ともロット番号が一致しているかまで確認されます。
更に、この検査報告書は厚生労働省の定めるフォーマットにて提出する必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00005.html

(引用:厚生労働省「珪藻土バスマット等の輸入手続など」より)

まずは指定検査機関にて、
指定フォーマットを使用しての検査予約が必要になります。
指定機関一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/000800327.pdf
指定フォーマット:https://www.mhlw.go.jp/content/000801177.pdf

昨日上記一覧に掲載された浙江省界隈3社に問い合わせてみましたが、
内1社は電話すら応答せず、
他2社は折り返すと言って連絡がありませんでした。

国有機関が相手となり、スムーズにはいかないことが予想されますので、
スケジュールに余裕を持って、下準備を進めていく必要があります。

尚、検査にあたって、
・型番
・商品名
・ロットNO
を記載してもらう必要があります。

これら3点は分析結果報告書(第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書)のみならず、
インボイス、パッキングリスト、絵型or仕様書にも上記3点の記載が必要です。
(型番がない商品については、INVにその旨を記載)

また、輸入する商品とこれらの証明を同一のものと証明する為、
商品にも合致した型番、商品名、ロットNOの記載をします。
商品の見栄えも良くなるメリットもございますので、
オリジナルパッケージをご検討ください。

これらの書類、条件をクリアした場合は発送可能と物流会社と確認済です。

注意事項として、
リピートで仕入れる場合は、
同じ「製造ロット」でない限り、毎回石綿分析試験を受けなければなりませんので
コスト面を考慮してもある程度のボリュームが求められます。

これらの影響もあってか、アマゾン売れ筋ランキング、浴室足ふきマットTOP10では
マイクロファイバー等、繊維系マットが5商品ランキングしており、
一時に比べて珪藻土商品が占める比率が下がったように思います。
輸入厳格化に加えて、昨今の報道でイメージダウンにもつながってしまったのかもしれません。

関連商品のリサーチに使える中国語をいくつかご紹介します。

バスマット:浴室地垫、浴室脚垫
カーペット:地毯
マイクロファイバー:超细纤维、微纤维
珪藻土:硅藻泥
ポリエステル繊維:聚酯纤维
テリレン:涤纶
リネン:亚麻
速乾:速干

最後に、

先日義烏市の外国人就労管理局の方と交流する機会がありました。

まだ予測ではありますが、今年下半期の会議を皮切りに、
入国規制の緩和がされる見通しとのことでした。

また、義烏市は貿易特区であり、既に一つの核心都市ですが、
今後は海外企業の誘致も力を入れていくようです。

手厚い便宜を図ってくれるようですので
他都市に比較して有利な条件になるかと思います。

義烏のすぐ傍、金義区にも国際空港を建設中ですので、
今は不便な交通網も解決される見込みです。

もしご興味がございましたらお問い合わせください。

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