いつも大変有益な情報提供をありがとうございます。
中国輸入年商1億円のつくりかた」を熟読してOEMに向けて実践中です。
この本の内容から質問がありますので、ご回答の程よろしくお願い致します。

-COLUMN-原産地表示の重要性
の中で中国製「MADE IN CHINA」の表記について詳しく記載されていました。
原則としては本体に表示であるが、パッケージと本体が不可分であればパッケージへの表示ででも許可されるとありました。
私が手がけようとしている商品は本体に表示が出来ない(小さな衣類)為、パッケージ(商品タグ)に表記をしようと考えています。
販売する際には商品と商品タグを一緒にした形で売るつもりです。
(中国から日本へ入れる時も同様)
「店頭に並ぶ際も一緒なのが不可分の関係であり…」と本に書いてありましたので問題無いと解釈しておりますが、
1.この方法で問題はありませんか?
2.今の所商品の箱は用意せず、OPP袋に入れて商品と商品タグを一緒にしただけの販売にしようと考えておりますが、この形でも問題はありませんか?
3.商品タグを作成するにあたり、販売元の情報をどの程度提示するべきでしょうか?
個人で商品を作っている為、個人名の表記はどうかと思うのと会社ではないので会社名も無く、付けるとすれば例えばAmazonの出品店舗名ぐらいかと思っております。
本の内容からの質問と若干脱線してしまいましたが、よろしくお願い致します。

(ペンネーム:ぶちさん)

アパレルであれば、

商品タグに「中国製」「MADE IN CHINA」が書いてあれば、問題ありません。

ご質問の1、2については品質表示タグに表記して縫い付ける方法が一般的ですが、
縫い付けることができない商品の場合には、


紙タグをタグピンで取り付けてもいいですね。(よく値札が付けてあるアレです)

3については、
商品にもよりますが、一般的にアパレルは「家庭用品品質表示法」で表示すべき項目が決まっています。

1.品質表示
2.製造者(輸入者)の名称
3.同連絡先(電話番号または住所のいずれか)

ご質問にありますが、法人ではなければ屋号となります。
Amazonの出品店舗名を屋号とすれば問題ありませんね。

詳細は消費者庁ホームページでも公開されています。

Follow me!


売れ筋商品情報を見逃したくないあなたへ!
毎週火曜日にメールでお届けします!

ご案内
購読は無料、ご不要の際には1クリックで即配信解除できますので、ご安心ください。