簡易OEMについて教えてください。
「簡易OEM」という事で、パッケージだけ作ってオリジナル化を、というお話を頂きましたが、商品自体にロゴなどを印刷や刻印(出品規約ではラベルの貼付などの、いわゆる恒久的でない方法で商標が付されたものではダメと書かれていましたが)をしなくても大丈夫なのでしょうか?
実は以前に商品カタログのトップの画像がタオバオのサイトのそのままを流用してあった商品があり、全く同じものを仕入れて出品したところ、パッケージのみオリジナル化している方から、パッケージがオリジナルでない場合はカタログ生成して出品して欲しいというようなメールを貰った事があります。
それをアマゾンに聞いたところ、相乗りしても大丈夫だという返事を頂きました。
その返事だけでは心配だったので、商品自体を「タオバオのこのURLの画像を使っているのに、自社ブランドだと名乗り出品しているのは規約違反ではないか」という申請をしたところ、すぐに【ノーブランド品】とタイトルを書きかえてもらったことがあります。ですので、パッケージだけのオリジナル化では逆に同じことをされてしまうのではないかという事を懸念しております。
もし佐藤様のおっしゃられる簡易OEM化にてカタログを独占するのでしたら、どんな手法をとればよろしいでしょうか?
ぜひチャレンジしたいのでアドバイスをお願い致します。(ペンネーム:takaさん)
Amazonを見ていると、
どう見てもタオバオの商品のパッケージ差し替えなのに、
相乗りされないようになっているページはいっぱいありますね。
「ノーブランド品」に書き換えられるページと、
そうでない上記のようなページの違いは、
・タオバオの写真を流用していない
・ブランド名も付けていて、自社商品のようになっている
ブランド名は、商標登録が必須というわけではありませんが、
登録しておいたほうがベターです。
つまるところ、
Amazonは商品実物を見て判断するわけではないので、
出品されている商品がタオバオで買える中国商品なのかどうかは、
分からないのです。
よって、
パッケージを差し替え、
ブランド名も付け、写真も流用しなければ、
言葉は悪いですが「バレない」ということです。
繰り返しますが、
どう見てもタオバオの商品のパッケージ差し替えなのに、
相乗りされないようになっているページは多いのです。
「パッケージを差し替えただけということが
バレるか、バレないか」
この差です。
とはいえ、
いつこの基準が変わるか分かりませんから、
簡易OEM、オリジナル商品を出すようになったら、
その後の展開としてAmazon一本頼みからの脱却を考えていきましょう。
イーウーパスポート代表、経産省後援ドリームゲートアドバイザー(中国輸入ビジネス)。
2007年に中国仕入れをスタートし、2年目に年商4億円を達成。2012年より中国輸入代行サービス「イーウーパスポート」を運営中。
机上の理論より、まず実行。経験に基づいてアドバイスします。
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